取ると決めたら即実行 実録!古物商許可申請書(個人)提出から取得まで

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古物商許可証を取ろう!と決心したとして、どうやって取ったら良いのかわかる方は少ないのではないでしょうか?

私もそうでした。業者さんに頼んでもとれるらしいですが、自分で動いて取れるならその方が資金もかかりません。開業の準備金が潤沢にあるわけではなく、その分仕入れ等の準備資金に回した方がいいな!と思いました。

でも、まず古物商の受付先が警察ということもあり(別に悪いことをしているわけではないのですが・・・😅)二の足を踏んでいました。結構小心者なのです。

この記事では、これから個人で古物商許可申請をしようと思っている方に、費用・手順・発行期間をお伝えしております

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目次
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自分で申請したら古物商申請にかかる費用

  • 住民票:300円
  • 身分証明書:350円
  • 申請のための収入証紙:19,000円
  • 合計 19,650円

※申請受付が受理されたとしても許可が降りなかったとしても返金はありません。不備が発覚して再申請の場合も返金はありません。

 

申請書類を書く前の用意する書類(住民票・身分証明書)

【住民票】
古物商申請書に記入する住所は「住民票」の通り書かなければいけないので、先に住民票をゲットしておきましょう!

住民票を取る際の注意点:本籍地が記載されているものが必要です。(300円)

【身分証明書】
ここでいう身分証明書は運転免許証やマイナンバーカード等の普段私たちが考えている身分証明書とは異なり、本籍地のある市役所で申請して発行してもらう身分証明書です。

こんな身分証明書があるなんて、古物商申請を考えるまだ知りませんでした。

私は、市役所で「古物商申請に使う身分証明書が欲しいのですが」と言って手続きの(書類を書いて提出してもらうだけですが)窓口等を聞いて手続きをしました。(350円)

 

営業を行う場所の直轄の警察署に電話で問い合わせる

私の調べたところによると、警察署にまず連絡して書く書類をもらいに行くということでしたので、電話してみました。

すると、私の直轄の警察署ではHPから書類をダウンロードして記入し、必要書類を集めたら面接の予約を取ってください(また電話してください)とのことでした。

 

申請書類をHPからダウンロード必要な書類

別記様式第1号 その1 (ア)(第1条の3関係)
別記様式第1号 その1 (イ)(第1条の3関係)
別記様式第1号 その2(第1条の3関係)
別記様式第1号 その3(第1条の3関係)
別記様式第1号 その4(第1条の3関係)
略歴書
誓約書:私は、古物営業法第4条1号から第9号までに掲げる
誓約書:私は、古物営業法第13条第2項各号に掲げる

略歴書と誓約書は書式に決まりがないので、各都道府県によって様式が警察のホームページにある場合と、ない場合があります。
直轄の警察署のホームページから・・・と言われていますが、静岡県警のホームページがわかりやすかったので、ご自分の直轄の警察署のホームページがわかりにくかったら参考にされるといいと思います。

別記様式第1号 その1 (ア)(第1条の3関係)

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  1. 古物商をまるで囲みます私は、日付については面接日をその場記入しました(不備があるとまた次回なので)
  2. 申請者の氏名又は名称及び住所:住民票記載通りの住所と氏名を記入
  3. 許可の種類:1、古物商の 1にまる。
  4. 氏名又は名称:氏名とフリガナを記入。フリガナは苗字と名前の間は1マス開けます。ダクテン・ハンダクテン(゛や ゜)は、1マス使う。
  5. 法人等の種類:6、個人の 6にまる。
  6. 生年月日:生年月日を記入(数字が一桁の場合は左側を0で埋める)
  7. 住所又は居所:住民票記載通りの住所を記入。
  8. 電話番号を記入(携帯電話番号でも可)
  9. 行商をしよとする者であるかどうかの別:これは、訪問販売や出張買取、デパート等自分の営業所以外で出店する場合に 1.する に丸をつけるようですが、とりあえず 1.する に丸をつけておけば幅が広がるようですので、1.する に丸をつけました。(つけて不利益になることはないようです。また、許可を受けた後でも変更できるようですが、ぶっちゃけ面倒ですよね。)
  10. 主として取り扱おうとする古物の区分:メインに取り扱う種類を1つだけ丸をつけます。
  11. 法人で申請する場合だけ記入するので空欄でOKです。

 

別記様式第1号 その1 (イ)(第1条の3関係)

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法人で役員が2名以上の場合必要なので、個人の場合は必要ありません。

なので、私は白紙で一応 持って行きました。←小心者なので一応持って行きましたwww

 

別記様式第1号 その2(第1条の3関係)

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①形態:1.営業所あり に丸。必ず営業所は必要で、営業所なしにすると許可が降りないらしいです。

②名称:営業所の屋号(店舗名)を記入。屋号をつけない場合は個人名でも可。フリガナはダクテン・ハンダクテン(゛や ゜)は1マス使う。

③所在地:その1で記入した自宅住所と同じ場合記入しなくても構いません。私は記入しませんでした。(電話番号だけ固定電話番号を記入しました。←印象がいいかな?と思ってwww)

④取り扱う古物の区分:取り扱う古物の区分全て◯で囲みます。(因みにオモチャは道具類になります)※その1で選択したメインの古物も◯をします。

⑤氏名:氏名とフリガナを記入。フリガナは苗字と名前の間は1マス開けます。ダクテン・ハンダクテン(゛や ゜)は、1マス使う。

⑥生年月日:生年月日を記入(数字が一桁の場合は左側を0で埋める)

⑦住所:住民票記載通りの住所を記入。電話番号を記入(携帯電話番号を書きました。)

 

別記様式第1号 その3(第1条の3関係)

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営業所が2ヶ所以上の場合必要で、営業所が複数あるかどうかについて記載するとのことでしたので、私は白紙で持って行きました。

 

別記様式第1号 その4(第1条の3関係)

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インターネットを使用して古物の売買をする場合、自分のHPでネットショップを開設したりネット販売の坂路でURLを割り当てられて利用する場合必要となります。

HPを開設しているだけやHPで宣伝のみする場合は不要です。

ネット販売でも1品1品出品する場合は不要とのことでした。

なので、私は 2.用いない に◯をつけました。

もし、用いる場合はURLを使用する権限があることを疎明(そめい←読めなかった💦)する資料がいるらしいです。

例えば、プロバイダ等が発行した「ドメイン割り当て通知書」で正式にプロバイダが発行したもの(メールは不可)なので、郵送でもらっていない(メールのやりとりのみ)場合は連絡して送ってもらう必要があるようです。

又は、WHOIS 検索を無料でドメイン検索してくれるサービスで検索結果をプリントアウトしたもの。(必要な方はWHOIS 検索でググってみてね~~~←他人事ですみません😅

あと、自分のページをURLがわかる画面のスクショと理由書(こうなるとかなり面倒ですね💧

この辺、もし事前に必要そうでしたら、警察署に問い合わせる際聞いてみてもよろしいかと・・・←またまた他人事ですみません😅

 

略歴書・・・書式に決まりはない。

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申請日からさかのぼって5年の経歴を必ず記載します。

その間、無職の期間があったら、それも必ず記載します。

経歴の最後に、現在に至ると書いた方がいいとどこかに書いてあったのでそれも書きました。←良いということはとりあえず全部ぶっ込みます😂

古物商許可取得歴の有無:私は初めてなので、無に◯

古物管理者選任歴:これも 無に◯

あとは、日付と住所氏名連絡先を記入。

ここまで書いてきましたが、書式は決まっていないようです
そうは言っても書式が欲しいですよね。
私は静岡県警の書式が書きやすいと思ったので、そちらを使っております。

 

誓約書:私は、古物営業法第4条1号から第9号までに掲げる

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日付と住居・氏名を記入

 

 

誓約書:私は、古物営業法第13条第2項各号に掲げる

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日付と住居・氏名を記入

 

※後述しておりますが、私はこの他に誓約書をもう一通書くように言われてその場で渡された直轄の警察署の誓約書類をもう一通書きました。

書類が揃ったら申請予約の電話をする

  1. 最終チェックをしたら、コピーを取っておきましょう。
    提出先の警察署によっては副本が必要なところもあるようです。
    私は一応コピーを持参しましたが、原本のみ提出でした。この辺、予約を取る際に確認した方が確実ですね。
  2. 提出日(申請)の予約の電話を直轄の警察署(問い合わせした警察署)生活安全課にします。
警察署に電話して「古物商の申請をしたいのですが」と言えば担当部署(生活安全課でした)に電話を取り次いでくれます。
申請は平日の午前8時45分から正午まで及び午後1時00分から午後5時30分までです。

申請当日

19,000円を持って、予約の時間までに余裕を持って出かけましょう

私の直轄の警察署の担当の方はとっても親切でした。生活安全課自体もなんか雰囲気がいい感じで緊張して行きましたが、全然思ったのと違いました。

販路や仕入れ方法を聞かれたり、誓約書がもう一種類いたようで、その場で書きました。(コピーはもらいなかったですが、そんなに問題になる感じの誓約書ではなかったと記憶しています。)

日付をその場で書いて、「では、免許の窓口で19,000円分の収入証紙を購入して、またここに来てください。」と言われ収入証紙を購入し戻り、収入証紙を渡して「これから審査に入ります。相当な問題がなければ(誓約書に関する問題がなければとのことでした。犯罪歴があるとか等)

申請が通ると思います。許可が降りるまで40日くらいかかりますが、連休があるのでお時間がかかるかもしれませんね。許可が降りたらご連絡いたしますので、こちらをご持参してください。」と受付番号が記載された受領書をもらいました。

これで、申請が完了です。お疲れ様でした。

今後は、許可が降りたら、連絡が来る→渡された付番号が記載された受領書を持って出向く!という流れになるようです。

申請を終えて

ここまで来るのに、約2ヶ月かかりました。いえ、思い立ったのが去年の7月なので実行に移すというか、最初に警察署に電話するまで思い立ってからから7ヶ月。

電話をしてその日のうちに市役所に行って住民票と身分証明書は取り、書類は色々調べたりして1週間で完成したのですが、その後モンモンとして放置、やっぱり止めようかなとかウジウジしていました。

用意した書類は3ヶ月以上経ってしまうとまた取り直さないといけません。

そこで、勇気を出して電話をして今に至った次第です。

人間は未知の世界に踏み込むとき相当な勇気が入ります。

私が初めに古物商に興味を持った時、知り合いにどう思う?って聞いたのですが、その人は「副業でやるんじゃあ、許可がおりないと思うよ。」って言いました。そこで一旦空白の時間に入ってしまいました。

でも、私は自分の目・耳で聞いたり体験したことしか信じないタイプなので、ずっと腑に落ちない気持ちを抱えていました。

今の私の選択基準は「死ぬ時、後悔するかどうか」です。

やっておかなくて「あぁ~あの時やっておけばよかった。」って思いたくないので思い切って行動してみました。

まだ、交付されたわけではないので大きいことは言えませんし、ここまで来ていて、まだ方向性が固まっているとは言い難いですが(オイオイ(^◇^;))私らしいカワイイ(私がカワイイわけではないので安心してくださいwww)お店をやりたいなって思ってます。

ここまで、長文を読んでいただいて、ありがとうございました。

古物商申請で迷ったいる方の参考になれば幸いです。

とは言え、ここまで書いてきてなんですが、管轄の警察署や担当者の方によってかなり違うようですので、必ずご自分の管轄の警察署に連絡して詳細を確認するようオススメいたします。

何にしても確認はとっても重要です。   では、Good luck!🍀

追記1:古物商許可証受けとったよ

申請を終えてから、約1ヶ月警察署から連絡が来ました。

そして、受け取り日を予約して受け取りに行きました。

受け取るには、「ご持参ください。」と言われた『受付番号が記載された受領書』を持参し出かけました。

結構、あっさりいただきました〜〜〜〜〜。

でも、「古物商の法律をちゃんと勉強して、やって行ってくださいね。」と警察の方に言われたて「え?法律・・・😳やばっ!」って思って本を購入しました。

追記2:古物商プレートを用意するよ!

古物商許可証を取ったら、標識を表示しなければなりません
『古物営業法第12条第1項』

標識はサイズが決まっています。警察署で古物商許可証を受け取るとき、詳細のプリントをもらって説明を受けます。
この時、標識の販売業者さんのプリントももらいましたが、そこで作らなきゃならないわけではないと言うことで、私はネットで注文してお得に手に入れちゃいました。

 

標識は、家の外出なくても玄関入って見える所に表示してあれば良いと言われたので、玄関のサイドの壁に留め付けています。

まとめ

とにかく、取ると決めたら吉日、まず直轄の警察署に電話をかけましょう!

 

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